8/5 住基ネット
「住基ネットって、そっちはどうなの」
とか、そんな感じで昼ビール・マスターが問いかけてきたので、全然意識していなかった由を応えたのですが、なんというか、世間に疎い私はこの手の「国民総背番号制」みたいなものは通らないのが日本の国会の性質、ある意味では特徴だと思っていたので、8月3日から開始と聞いてびっくりしました。
いや、実際はニュースとか読んで知っていたはずなんですが意識に上らなかったというか。
そうと知ってりゃ反対したのでしょうが、是非を問われた記憶もないのです。じゃあ、登録するかどうか選べるのかと思ったのですが、何も聞いてこないし。
で、慌てて、ざっ、と見たところ、以下、とあるところからコピペ
- >住民基本台帳法関係法令集
- >1 住民基本台帳法(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)
- ※最終改正:平成一三年七月四日法律第一〇一号
- >2 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年九月十一日政令第二百九十二号)
- ※最終改正:平成一三年一一月三〇日政令第三七九号
- >3 住民基本台帳法施行規則(平成十一年十月六日自治省令第三十五号)
- >4 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年二月十二日総務省令第十三号)(PDF)
- >5 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年六月十日総務省告示第三百三十四号)(PDF)
というように、「住民基本台帳法」そのものは昔からあるわけで、これを昨今の情報技術の発展に合わせて法整備したように見えます。けれど、それが何故「住民票コード」という
全国で重ならないキー情報をひとりひとりに付けることになるのか私にはよくわかりません。
ちなみに、住民基本台帳ネットに登録されるのは本人確認情報(氏名、性別、住所、生年月日、住民票コード及びこれらの変更情報)です。これが登録され関係省庁に利用される情報です。
具体的な使われ方はこの情報を転入・転出に伴って文書でなくオンラインで市町村間を行ったり来たりする、または、法律の定める業務で参照するです。
なんというか、氏名性別住所生年月日だけで十分役に立つと思うのですが、「住民コード」の使い道って何でしょう?
で、参照される業務って何だろう、と眺めていたのですが、年金給付や恩給給付の業務などが主でした。当然あるだろうと思っていた警察関係の業務は見あたりませんでした。不気味に意外です。
眺めていて住民コードは住民からの申請で変更できるという記述を見て「あぁ変えられるのか」と思って嫌な感じが減ったような気がしたのですが、よく考えてみると変更履歴が「変更情報」で残りますから(残るし利用時に参照されることが明記されている)、情報抽出の手間は変わらないでしょうし。
また、この情報を利用できる省庁および業務が「総務省令」で定められているのが気になります。また業務の追加や変更に関しての規則が見あたらないのが不気味です。将来的に何に使われるのでしょうか?
役所や官庁には悪気はないのかもしれませんが、正直言って、なんか不安です。人を傷つける道具じゃないと知っていてもそこにナイフがあると便利だけど不安なように。
個人を特定するキー情報が必要なのは個人の集合にサービスする側であって、サービスされる側の要求ではないのです。しかも「住民コード」は現状の業務をする上では必要ないように思えるのが嫌な感じです。
ただのキー情報じゃないの何が不安なの、というのももっともですが、嫌なものは嫌で、わからない人には一生わからないと思うのですが、どこの誰とも知らない奴が私を私と特定するキー情報なんて欲しくないです。家族や友達や同僚や関わりのある人に私が私と特定してもらうだけで十分と私は思ってます。感情論ですけどね。
といっても後の祭り。それにしても戦後は遠くなりにけりだわ。